更新情報 2015年1月9日
講演・TVのページを更新しました。

平本紋子弁護士 退所のお知らせ 2014年10月1日
平本紋子弁護士は、転籍のため退所致しました。

電気設備営業社員の過労自殺事案 2014年6月19日
電気設備会社で営業職に従事していた25歳の男性が自死した事案について、大阪中央労働基準監督署は、業務上の出来事とそれ以前の長時間労働とを総合的に評価、心理的負荷の強度を「強」と判断し、労働災害と認定しました。
会社は、人員不足によって業務量が増加していたにもかかわらず、人員を補充することなく、この男性を恒常的な長時間労働に従事させました。また、取引先からの強いクレーム対応に際し、十分なサポートをしていませんでした。この若い男性は、月100時間を優に超える恒常的な長時間労働や休日出勤が続く中で、取引先から強いクレームを受け、会社の十分なサポートも得られず、業務上のストレスによってうつ病エピソードを発病し、自殺に至りました。会社は、36協定の上限時間を2倍から3倍以上も上回る恒常的な長時間労働を行わせていたものであり、その責任は重いと言わざるを得ません。今後二度と同じことが繰り返されぬよう、会社に対して労務管理とメンタルヘルス教育の抜本的改善を求めるという意味において、本件が労災認定されたことには大きな意義があります。

加藤佑子弁護士 退所のお知らせ 2014年8月1日
加藤佑子弁護士は、転籍のため退所致しました。

更新情報 2014年2月5日
過労死110番のページを更新しました。

更新情報 2013年10月4日
過労死110番のページを更新しました。

旅行代理店営業社員の過労自殺事案 2012年10月12日
旅行代理店で営業業務を担当していた男性が精神障害に罹患し,自死した事案について,新宿労働基準監督署は労働災害と認定しました。この男性の死亡前1か月間の時間外労働時間は251時間にも達していました。極度の長時間労働によって,精神障害を発症したものと判断され,労災と認定されました。
会社は,業務量を調整しないままこの男性を昇進させて新しい責務を担わせ,重大な緊急事態発生後も一人で対応させて何らのサポートも行いませんでした。同社が主要事業としている旅行業は,顧客の命を預かる仕事であり,旅行業者次第で顧客の命をも危険に晒すことがあります。会社には,本件における責任の重大性を自覚し,従業員の命や健康が損なわれることのないよう,労働環境を抜本的に改善することを求めるという意味で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。 

研修医の労災認定事案 2012年12月20日
研修医として勤務していた28歳の男性が死亡したことについて,長期間の過重労働と,宿直の回数が多く疲労の蓄積があったことから,弘前労働基準監督署は労働災害と認定しました。
この男性が勤務する病院は,研修医について客観的な労働時間管理を怠っていました。労働者の労働時間を客観的に把握することは使用者の義務です。患者の命を守る病院において,まず病院で働く者自身の命を守る対策を適切にとることは,安全で十分な医療を提供する上においても,重大な課題といえます。今後,同じことが繰り返されないよう,労務管理の抜本的な改善を求めるという意味で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。 

大手運送会社営業社員の労災認定事案 2012年9月13日
大手運送会社で営業業務を担当していた男性が死亡したことについて,船橋労働基準監督署は労働災害と認定しました。長時間労働による過重性が認められての認定でした。
会社が作成している勤務時間表は,タイムカードを無視したものとなっていました。事業者には労働者の労働時間を適切に管理する義務があることは明白であり,過重労働等の問題が解消されるためにも,事業者がこの義務を果たすことは必須です。労務管理の抜本的な改善を求めるという意味で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。 

大手メーカー海外部門社員の労災認定事案 2012年8月30日
大手メーカーの海外部門に勤務していた男性が死亡したことについて,三田労働基準監督署は労働災害と認定しました。
発症前2か月間の時間外労働が長時間にわたること,拘束時間の長い勤務であったこと,自宅労働が多かったことなどの過重性が認められました。
会社がこの男性に対して36協定に違反した労働をさせていたことは明らかであり,会社の責任は重いものです。今後二度と同じことが繰り返されぬよう,会社に対して労務管理の抜本的改善を求めるという意味で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。 

ネットワークエンジニアの過労自殺事案,労災認定 2012年7月12日
ネットワーク等の運用・監視・保守などを請け負う会社に勤務していた29歳のネットワークエンジニアの男性が死亡したことについて,大田労働基準監督署は労働災害と認定しました。
仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があったことに加えて,2週間以上にわたって連続して勤務を行ったとして過重性が認められました。
ここ数年にわたり,若いシステムエンジニアの過労自殺事案が後を絶ちません。現代社会においてシステムエンジニアの担う役割は大きく,その過酷な労務環境の改善が求められています。今後二度と同じことが繰り返されぬよう,会社に対して労務管理とメンタルヘルス教育の抜本的改善を求めるという意味で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。 

更新情報 2012年5月10日
これまでに掲載した写真の一部をまとめた「四季折々」のページを新設しました。

外務省警備員の労災認定 2012年4月4日
外務省の警備業務に従事していた警備請負会社の男性社員(58歳)が死亡したことについて,渋谷労働基準監督署は,発症前2か月間の長時間労働による過重性を認め,平成24年3月21日付けで労災と認定しました。
本件における会社の責任は重いと言わざるを得ません。今後二度と同じことが繰り返されぬよう,会社に対して労務管理の抜本的改善を求めるとともに,外務省においては,実際に警備を行う現場の隊員の労務環境が整備されてこそ,充実した警備が実現するのですから,業務を委託する側が,委託先の会社の業務実態を正確に把握し,適切な指導を行うことが求められます。
これらの意味で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。 

更新情報 2012年4月4日
東大 法と社会と人権ゼミのページを更新しました。

地公災手続の遅滞に対し,不作為違法確認請求訴訟を提訴 2012年3月29日
2006年12月に死亡した西東京市新任教員の公務災害申請について,地公災東京都支部審査会が審査手続を著しく遅延させているため,2012年3月26日,被災者の遺族が東京地裁に不作為違法確認請求訴訟を提訴しました。地公災は,1996年,審査請求受理後3か月以内の事務処理を目指すよう各支部へ通知していますが,本件では受理から1年以上経過しているにもかかわらず,口頭意見陳述さえも行われていません。
本件は,同じ年に亡くなった新宿区新任教員自死事件(公務上災害認定済)と並び,学校現場のメンタルヘルスの改善にとっても極めて重要な内容を含んでいます。今回の提訴は,地公災の手続遅延の是正を求める意味で大きな意義があります。

WEB開発システムエンジニアの過労自殺事案 2012年2月14日
インターネットサービス事業を営む会社に勤務していた29歳のシステムエンジニアの男性が死亡したことについて,渋谷労働基準監督署は労働災害と認定しました。初めての開発リーダーであったこと,納期が厳しかったこと,自社開発でないため納期が簡単に変えられなかったこと,他社のシステムとの結合により想定外の事態が多かったこと,これに伴う長時間労働もあったことから,心理的負荷の強度を修正しての認定でした。
近年はIT化の進行に伴い,システムエンジニアをはじめとする技術者が担う役割が大きくなり,厳しい納期の設定やクレーム処理などによって技術職の労働時間は「超」長時間化し,業務による心理的負荷も増大しています。その結果,心身の健康を害して休職ひいては自殺に至る労働者が後を絶たず,復職後も過重な労働に従事させられたことによって自殺に至る例もあります。
システムエンジニアの労働条件を改善するうえで,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。 

更新情報 2012年2月1日
加藤佑子弁護士のページを新設しました。

加藤佑子弁護士 入所のお知らせ 2011年12月19日
この度,当事務所は2011年12月19日より加藤佑子弁護士(64期)を迎えました。
加藤弁護士は,海外留学及び民間会社勤務を経て東京大学法科大学院を卒業し,この度司法修習を終えたばかりの新進弁護士です。
新体制でのスタートとなりますが,今後とも,皆様の暖かいご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

【加藤弁護士からのご挨拶】
このたび川人法律事務所にて勤務することとなりました。司法修習を終え今日を無事に迎えることができましたのも、皆様から温かいご指導とご厚情をいただいたお蔭と、心から感謝しております。
私は、前職である民間企業在職中、事業を通して具体的な社会問題の解決に貢献したいと考えながら仕事をしておりました。今後立場が変わっても広い視野を持ちながら目の前の問題に向き合っていきたいと考えており、川人博弁護士の下で弁護士としての第一歩を踏み出せることを大変嬉しく感じております。もとより未熟ではございますが、今後も初心を忘れることなく、日々研鑽を重ね、精一杯の力で一つ一つの仕事に取り組む所存でございます。
皆様には末永くご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
  弁護士 加藤 佑子

更新情報 2011年12月1日
著作のページと,東大 法と社会と人権ゼミのページを更新しました。

理学療法士の労災認定事案 2011年11月1日
 医療法人社団明芳会新戸塚病院で理学療法士として勤務していた23歳の男性の死亡について,横浜西労働基準監督署が労働災害と認定しました。発症前2か月間の長時間労働及び自宅での持ち帰り残業による過重性が認められました。
 わが国がさらなる高齢化社会を迎えるに当たり,理学療法士の担う社会的役割は重要です。患者に対してリハビリを行う理学療法士自身の過労は,患者への適切なリハビリの実施にも支障を与えることになります。理学療法士という国家資格を取得した将来有望な若者たちに,今後二度と同じことが繰り返されぬよう,労務管理の改善を求めるという意味で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。

編集職の過労自殺事案 2011年10月28日
 作家故井上ひさし氏の作品を扱う株式会社こまつ座及び有限会社井上事務所に勤務していた渡辺昭夫さんが精神障害に罹患し,自死した事案について,上野労働基準監督署は,平成23年9月26日付けで労災と認定しました。恒常的な長時間労働と,井上ひさし氏の死後の対応業務について,社会的に著名な方であり,マスコミが殺到したこと等から,特に心理的負荷が強かったことが認められました。
 わが国の文化芸術活動の業界で仕事を行っている人々は,長時間労働・深夜労働・不規則労働等の結果,睡眠不足等に陥り,健康を損なうことが少なくありません。これらの業界で仕事をしていた人が過労で死亡したケースで,労災と認定されるのは稀です。業界の体質もあるのか,ふだん,被害があっても労災申請をしていないケースが多いものと推察されます。
 今回の労災認定を,文化芸術活動の業界の経営者が真摯にうけとめ,働く者の勤務条件の改善のために努力することを強く訴える意味で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。

更新情報 2011年10月25日
過労死110番のページを更新しました。

更新情報 2011年10月7日
著作のページを更新しました。

更新情報 2011年8月4日
講演・TVのページを更新しました。

更新情報 2011年7月28日
尾瀬のページを更新しました。

更新情報 2011年3月28日
裁判例のページと,東大 法と社会と人権ゼミのページを更新しました。

更新情報 2011年3月17日
講演・TVのページを更新しました。

東芝社員の解雇無効確認訴訟(控訴審)で勝訴判決 2011年2月23日
2011年2月23日、東京高裁第11民事部において、一審につづき,株式会社東芝の社員の病気(うつ病)が業務に起因する労災であることを認め,かつ,会社の安全配慮義務違反(責任)を認める判決が言い渡されました。そして,一審につづき,解雇を無効とし,未払い賃金や慰謝料の支払いを命じました。但し,会社の賠償すべき金額を全損害額の8割としました。
本判決は,一審判決につづき,過重な業務が原因でうつ病に罹患した労働者を,会社が一方的に解雇するなど不利益取扱いをするケースに対して重大な警告を発するという意味で,大きな意義があります。

システムエンジニアの過労自殺事案 2011年2月3日
システムエンジニアのAさんが過労自殺で亡くなった事案について,亀戸労働基準監督署は,平成23年2月3日付けで労災と認定しました。
休職を経て復職したAさんに対し,会社は十分な配慮をしていませんでした。復職後もAさんのうつ病の治療は継続しており,産業医が会社に対し,1か月あたり20時間以内の残業にとどめることを指示していたにもかかわらず,会社はこの時間を超える残業を課し,結果としてAさんは自殺により亡くなりました。したがって,会社の責任は大きいと言わざるを得ません。会社に対し,今後二度と同じことが繰り返されぬよう,労務管理とメンタルヘルス教育の抜本的な改善を求めるという点で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。

公認会計士試験合格者の労災認定事案 2011年1月7日
資格専門学校で経理事務業務に従事していたAさんが,入社から4か月後の平成22年3月13日,35歳という若さで急性虚血性心疾患で死亡した事案について,中央労働基準監督署は平成22年12月27日付けで労災認定しました。
本件の特色は,入社してまもなく,労働時間が急激に長時間化したという点にあります。
Aさんが勤務していた資格専門学校(TAC)は,合格実績のみならず就職までを徹底的にサポートする旨,パンフレット等でうたっていますが,実際には,Aさんは公認会計士試験合格後,経理の仕事をこれまで以上に任されるようになり,取得した資格を生かした転職活動が事実上困難な状況でした。その一方で,Aさんの待遇は何ら変わることはなく,長時間労働のため,合格後に単位取得を義務づけられていた実務補習も欠席せざるをえませんでした。
公認会計士試験合格までの受験者の並々ならぬ苦労や,合格後の実務補習制度や就職活動等を熟知しているはずの資格専門学校であるにもかかわらず,過重な労働を強いて,実務補習や就職活動に取り組めるよう配慮していなかったために,公認会計士の卵である若き合格者の過労死が起きてしまったと言わざるを得ません。
資格取得を目指し日々勉学に励む,未来ある若者たちを預かる教育機関に対し,今後二度と同じことが繰り返されぬよう,労務管理の改善を求めるという点で,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。

陸上自衛官の公務上災害認定事案 2010年12月28日
陸上自衛隊松本駐屯地に勤務していた1等陸曹の砂原正弘さんが,板妻駐屯地(静岡)での教育入隊を命ぜられ,教育訓練参加中,駆け足訓練後に倒れ,2005年11月13日に心室細動で死亡した事案について,2010年12月22日,防衛大臣が東部方面総監の認定を覆し,公務上の災害と判定しました。死亡前2か月間の平均時間外勤務を月約80時間と認定し,教育入隊による単身赴任での疲労などとあわせて,「日常業務と比較して特に過重な業務に従事した」とし,公務と死亡との因果関係を認めました。
過酷な現場で勤務するにもかかわらず,自衛官の公務上災害が認められるケースは少数です。自衛官について時間外勤務を理由に公務災害と認められたことには大きな意義があります。

更新情報 2010年12月17日
千葉労働基準監督署は、石油精製・石油化学等のプラントで現場監督業務に従事する男性(死亡当時24歳)が精神障害に罹患し自殺により死亡した事案について,極度の長時間労働と異動による業務内容の変化に過重性があると判断し,2010年9月24日付で労災認定しました。
この男性が勤務していた会社の36協定は,延長できる労働時間を月150時間とし,納期が切迫し間に合わないときは,1か月200時間までこれを延長することができるとしていました。このような協定の存在が,極度の長時間労働を放置する一因となったというべきであり,会社の責任は極めて大きいといわざるを得ません。また,このような36協定を受理した労働基準監督署の是正を求める意味でも,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。

更新情報 2010年11月26日
東大 法と社会と人権ゼミのページを更新しました。

助産師の労災認定(パワハラ)について 2010年10月29日
向島労働基準監督署は、助産師(女性・死亡当時29歳)が精神障害に罹患し,自殺により死亡した事案について,2010年10月4日付で労災認定しました。
本件は,病院でのハラスメントを理由として自殺が労災認定された初めてのケースです。医療機関の過重労働は既に問題視されており,労務管理の在り方そのものを見直す必要性があることから,本件が労災認定されたことには大きな意義があります。

更新情報 2010年8月17日
尾瀬のページを更新しました。

更新情報 2010年6月7日
講演・TVのページを更新しました。

新任教員の公務上災害認定について 2010年2月10日
平成18年4月に新宿区立O小学校へ新任教諭として赴任したAさんが,同年5月に精神障害に罹患し,自殺により死亡した事案について,平成22年2月10日付で公務上災害の裁決が下りた。
この裁決は,平成20年9月5日の東京都支部長の公務外認定処分を取り消したものであり,本件申請が平成18年10月に行われて以来,約3年半を経て,ようやく公務上認定がなされたものである。本来であれば,速やかに公務上災害と認定されるべき事案がこれほどに長くかかったことは,たいへん問題であるが,他方で支部審査会が良識を発揮し,的確な結論に至ったことを高く評価するものである。
本件公務上判断は,新任教員の過労及びストレスによる死亡を労災と判断したものであり,同種の事案にも大きな影響を与え,それら事案も公務上認定につながるものと確信する。
なによりも,本件のようないたましい事件が二度と繰り返されないようにするため,教育行政に携わる人々,現場の教員の方々,また,保護者の方々が,本件の公務上決定を受け止め,養育現場の改善のために努力されることを心より期待する。

須田洋平弁護士 移籍のお知らせ 2010年1月18日
この度,当事務所の須田洋平弁護士が2010年1月15日をもって退所し,都内で独立することになりました。須田弁護士とはこれからもいろいろな分野で協力していきたいと考えております。
今後とも,皆さまの暖かいご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

【須田弁護士からのご挨拶】
3年余りの間,川人法律事務所にて,過労死事件を含めた様々な事件を担当させていただき,大変貴重な経験を積むことができました。これは川人博弁護士の指導及び事務所のスタッフの支えがあってのことであり,大変感謝しております。
今後は,文京区内で独立開業し,川人法律事務所で学んだ事柄及び英語・フランス語を活かしながら,美意識をもって事件に取り組み,幅広いお客様のニーズに応えることができるよう一層精進する所存です。
今後ともご指導ご鞭撻の程,よろしくお願い申し上げます。
弁護士 須田洋平
〒112-0012 東京都文京区大塚3-19-10
 文京KSビル5階
須田洋平法律事務所

原 宏之弁護士 移籍のお知らせ 2010年1月5日
この度,当事務所の原宏之弁護士が2009年12月末日をもって退所し,都内で独立することになりました。原弁護士とはこれからもいろいろな分野で協力していきたいと考えております。
今後とも,皆さまの暖かいご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

【原弁護士からのご挨拶】
川人法律事務所では本当に多くの方々にお世話になりました。川人先生,同僚弁護士,事務局,そして,依頼者や事件関係者の皆様に,言葉に表せない程の御指導・御厚情を賜りました。
私にとって弁護士として歩む道しるべになるものです。
平成22年1月より,生まれ育った東京都葛飾区で事務所を開設することとなりました。都心から少し離れた地域で,司法アクセスの充実にも努めていきたいと思います。川人法律事務所での経験を糧に,尽力していく所存です。
今後とも御指導御鞭撻の程,よろしくお願い申し上げます。
弁護士 原 宏之
〒125-0061 東京都葛飾区亀有3-15-10
ツインビル3階
原法律事務所

平本紋子弁護士 入所のお知らせ 2009年12月21日
2009年12月21日より新たに平本紋子弁護士(62期)を当事務所へ迎えました。
平本弁護士は,一橋大法科大学院を卒業し司法修習を終えたばかりの新進弁護士です。
新年より新体制でのスタートとなりますが,今後とも,皆さまの暖かいご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

【平本弁護士からのご挨拶】
この度,川人法律事務所で,弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。
私は,社会の現場において,声を上げることのできない人たちの力になりたいと考えていたため,川人法律事務所で弁護士人生をスタートできることを,大変嬉しく思っております。
支えてくださる皆様への感謝の気持ちを忘れることなく,努力を怠らず,誠実に仕事をしていきたいと思います。
今後とも,ご指導ご鞭撻を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
弁護士 平本 紋子

更新情報 2009年12月21日
平本紋子弁護士のページを新設しました。

更新情報 2009年11月26日
東大 法と社会と人権ゼミのページを更新しました。

更新情報 2009年10月19日
講演・TVのページを更新しました。

更新情報 2009年10月19日
講演・TVのページを更新しました。

更新情報 2009年8月20日
尾瀬のページを更新しました。

派遣労働者過労自殺 損害賠償請求控訴審判決について 2009年7月28日
2009年7月28日,東京地裁において,過重労働が原因となった派遣労働者の自殺につき,派遣元・派遣先の安全配慮義務違反を認定し,両者に賠償を命じた判決が言い渡された。
本判決は,一審原告側の主張をほぼ全面的に認めたもので,内容的にも高く評価できる。派遣労働者の過重労働,ストレスが深刻なものであることを明確にしたものであり,企業及び政府は,かかる状況を改善するため,必要な施策を早急に講じるべきである。

更新情報 2009年6月10日
講演・TVのページを更新しました。

部下ハラスメント自殺の行政訴訟判決について 2009年5月20日
2009年5月20日,東京地裁において,部下によるハラスメントが原因となった自殺につき労災と認め,渋谷労基署の不支給処分を取り消す判決が言い渡された。
本判決は,以下の点で重大な意義を有する。
本件は,被災者に対する部下によるハラスメント(嫌がらせ・脅迫)及びこの事態に対する会社の不適切な対応(被災者の配置転換)が心理的負荷となった。
職場におけるハラスメントについては,2007年10月,上司による部下に対するハラスメントが原因となった自殺につき労災と認める東京地裁判決(確定)が出された。
部下からのハラスメント(嫌がらせや脅迫)が原因となった自殺につき,裁判所で労災と認める判決は,今回が初めてであり画期的である。
労基署の自殺労災不認定(労災保険金不支給処分)が行政訴訟で取り消される判決が相次いでいるが,厚生労働省は,本件判決を真摯に受けとめ,労災行政の改善をはかるべきである。
また,本判決を受けて,本件企業はもとより使用者たる会社が,労働者の心身の健康を損なわないための対策,ハラスメント行為を職場から一掃するためのとりくみを強化することを強く求める次第である。

東芝社員労災(うつ病)事件の行政訴訟判決について 2009年5月18日
2009年5月18日,東京地裁において,株式会社東芝の社員がうつ病に罹患したのは過重業務が原因であるとし,熊谷労基署の不支給処分を取り消す判決が言い渡された。
本判決は,以下の点で重大な意義を有する。
1 解雇無効確認等訴訟判決(昨年4月東京地裁民事11部)に続き,原告の疾患と業務との相当因果関係が認められ,原告の疾患が労災として認定されたことは,原告の権利救済につながる大きな一歩となる。
使用者たる会社(東芝)は,本日の判決を深く受け止め,不当な争いをやめ,速やかに解雇を撤回し原告の権利救済のための措置を講ずるべきである。
2 また,本件のような療養中精神疾患の事案で労基署の労災不支給処分を取り消す判決が出たことは,同種労災申請事案が増えている中で,精神疾患事案の労災行政の問題点を浮き彫りにしたものであり,労災行政を改善していくうえで重大な意義を有するものである。
厚生労働省は,本日の判決を深く受け止め,労災行政の改善に着手すべきである。

26年前の殺人事件 損害賠償請求上告事件の殺害犯に対する判決について 2009年4月28日
2009年4月28日、最高裁において、標記事件の殺害犯である上告人に対する判決が言い渡された。控訴審判決は,一審の不当判決を取り消し,殺害行為による損害についても賠償責任を認めたが,最高裁判決はこの正当な高裁判決を維持した。
本判決は、民法724条後段の規定を形式的にあてはめることなく、被害者側を救済しており、社会正義にかなう判決として高く評価できる。これまで涙をのんできた被害者の人々を励ますものであり、被害者の人権を守り、発展させるうえで、画期的意義を有するものである。

更新情報 2009年4月16日
講演・TVのページを更新しました。

更新情報 2008年12月12日
講演・TVのページを更新しました。

当直明け看護師の死亡,労災と認定 2008年10月20日
三田労働基準監督署は、看護師(女性・死亡当時24歳)が当直明けの朝に意識不明となり死亡したのは過労が原因として,2008年10月9日付で労災認定しました。
このたびの業務上災害認定(労災認定)が出されたことには,つぎのような重大な意義があります。
1 今日の医療現場においては,医師と同様に,看護師の過重労働が極めて深刻な状況にある。多くの看護師が,人員不足の中で過剰な業務を担当しており,深夜交替制勤務・時間外労働・精神的ストレス・睡眠障害によって健康を害する事態が続いている。高橋さんの過労死は,そうした医療現場の被害の氷山の一角にすぎない。多くの看護師の犠牲が闇に葬られている現状の下で,本件の労災認定は,関係病院のみならず日本社会全体に大きな警告を発するものである。本件の苦痛な死を教訓として,当該病院はもとより関係各機関において,看護師の勤務条件の改善のために全力を尽くすことを求める。
2 現在の労災行政においては,時間外労働数が最も重視され,他の過重要素が軽視される傾向にあるため,看護師の業務のような深夜交替制勤務による心身の疲労が適正に評価されないことが多い。この結果,看護師が業務による過労・ストレスで倒れても,労災と認定されないケースが多いのが実情である。こうした中で,本件で三田労働基準監督署が,被災者の業務過重を適正に評価して労災と認定したことの意義は大きく,今後各地での看護師を含め不規則勤務労働者の過労死の認定と予防にとって重要な意義を有するものである。
3 本件使用者たる病院は,この女性看護師が死亡する前月に倒れた後も適切な健康配慮を行わず,死亡した後も業務との因果関係を否定する姿勢をとってきた。かかる病院側の姿勢は,医療従事者の健康を守るという観点から見ても安全な医療現場をつくるという観点から見ても重大な問題がある。同病院は,これまでの労務管理のあり方を反省し,今後看護師を含む従業員の健康安全のために必要な措置をただちに講ずるべきである。

更新情報 2008年10月3日
所員募集のページを更新しました。

更新情報 2008年9月22日
事務所概要・専門分野・扱い分野のページ,北朝鮮拉致・人権問題のページを更新しました。

更新情報 2008年9月4日
講演・TVのページを更新しました。

更新情報 2008年8月19日
講演・TVのページ,尾瀬のページを更新しました。

更新情報 2008年8月4日
講演・TVのページを更新しました。

更新情報 2008年7月9日
法律相談のページを作成しました。

更新情報 2008年6月24日
所員募集のページを作成しました。

更新情報 2008年6月19日
講演・TVのページを更新しました。  

キャノン研究職員の過労自殺,労災と認定 2008年6月13日
沼津労働基準監督署は2008年6月6日付で、キャノン研究職員(男性・死亡当時37歳)の自殺を労災と認定しました。
被災者は大学卒業後,キャノンに入社し,研修や海外留学等を経て富士裾野リサーチパークに勤務していましたが,平成18年11月30日,業務上のストレスにより精神障害を発症し,静岡県内の電車踏切内において投身自殺で亡くなりました。
請求人である被災者の妻は,平成19年3月16日,沼津労働基準監督署に労災を申請し,同20年6月6日,労災と認定されました。
キャノンでは,午後10時以降の残業を制限する等の労働管理を行っているようですが,被災者の実態は,帰宅後も研究業務に従事しなければならない状況でした。明確な研究目標が設定されるとともに成果を強く求められる研究職の過重な労働実態について,業務の過重性が認定された意義は大きいと言えます。
また,本件は,日本の財界最高幹部が経営するわが国を代表するメーカーで発生した痛ましい事件です。このような事態を招いた使用者側の責任は重大であり,経営トップは職場の改善のために全力を尽くすべきです。本件被災者の死を真摯に受け止め,これまで自殺予防のための取り組みを全く行おうとしなかった財界の姿勢を痛苦に反省し,働く者の健康安全と自殺予防の取り組みに全力をあげるべきです。

更新情報 2008年5月27日
東大 法と社会と人権ゼミのページを更新しました。  

更新情報 2008年5月12日
講演・テレビのページを更新しました。  

更新情報 2008年4月30日
講演・テレビのページを更新しました。  

東芝社員の解雇無効確認訴訟で勝訴判決 2008年4月22日
2008年4月22日、東京地裁において、株式会社東芝の社員がうつ病に罹患したのは過重業務が原因であるとし,解雇は無効であるとの判決が言い渡された。
原告は,被告株式会社東芝に就職し勤務していたところ,平成12年11月頃より被告会社内で発足したプロジェクト業務に従事し,長時間残業・休日出勤や各種会議開催等の過重な業務により,業務上の過度のストレスを受け,そのためにうつ病に罹患し,平成13年9月4日より休業を余儀なくされた。そして,東芝は,原告が業務上の疾病に罹患しているにもかかわらず,休職期間満了を理由に,平成16年9月9日付けで解雇する旨の通知を同年8月6日に行った。
本件は,原告が東芝に対し,解雇の無効確認(労働契約上の権利を有する地位にあることの確認),並びに,治療費・賃金と傷病手当金等との差額分・慰謝料等及び平成16年9月以降の賃金を請求した事案である。本日の判決は,原告側の主張をほぼ全面的に認め,
1 原告のうつ病発症(平成13年4月)は,平成12年12月から同13年3月にかけての長時間労働等業務に起因するものであり,
2 労基法19条1項により,解雇は無効であり,賃金の支払いを命じ,
3 被告に対し安全配慮義務違反があったとして損害賠償を命じた。
本判決は、今日の日本の職場の状況に照らして,画期的な意義を有する。
1 即ち,過重な業務が原因でうつ病に罹患した労働者を,会社が一方的に解雇するなど不利益取扱いをするケースが多い。本判決は,被告会社を含め日本の企業に対して重大な警告を発するものである。
2 また,本件で熊谷労基署の業務外決定の誤りが事実上明確となった。労働行政は,労働者を保護するべき役割を今後きちっと果たすことが強く求められる。
3 本件被告東芝は,日本の代表的な企業である。本判決を真摯に受け止め,職場を改善し,労働者の健康を守るよう抜本的に努力すべきである。
大手電機メーカー社員の過労自殺,労災と認定 2008年4月1日
熊谷労働基準監督署は2008年3月14日付で、大手電機メーカー社員(男性・死亡当時37歳)の自殺を労災と認定しました。
被災者は、1999年4月、大手電機メーカーに入社後、2000年10月、同社のF工場へ異動となりました。F工場での業務量の増加や異常なまでの長時間深夜労働,多発するトラブルへの対処等の業務上のストレスにより,被災者は精神障害を発症し,2001年12月6日(推定)ころ,自殺により亡くなりました。
請求人である被災者の妻は,被災者の勤務時間を克明に記していました。労基署も,被災者の妻の日記を重視しました。この会社は成果主義制度のため,タイムカードがありませんでした。また,存在していても保存期間が経過したとの理由で,会社は,労基署に記録を提出しませんでしたが,労基署は,妻の日記をもとに「恒常的に1か月あたり100時間前後の長時間労働が続いていた」と認定しました。
被災者の職場では,同じ年に,精神疾患で休業を余儀なくされた社員と,他にも自殺により死亡した社員がいます。同じ年に同じ職場で2人の自殺者と精神疾患による休職者を発生させた会社に対しては,労基署の決定を真摯に受け止め,今回の被災者はもちろん,休職者等に対しても適切な補償を行うことを求めるとともに,今後同様の事態を発生させないよう,従業員の労働環境・メンタルヘルス対策の充実を強く求めるものです。

山下敏雅弁護士 移籍のお知らせ 2008年4月1日
この度,当事務所の山下敏雅弁護士が,2008年3月末日をもって退所し,4月1日から弁護士法人東京パブリック法律事務所に勤務することになりました。
当事務所は,今後も,過労死問題をはじめ,人権の擁護や社会正義の実現という弁護士の使命を果たすべく,努力する所存です。
また,山下弁護士とはこれからもいろいろな分野で協力していきたいと考えております。今後とも,皆さまの暖かいご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

【山下弁護士からのご挨拶】
11年前の1997年4月,大学1年生時に「法と社会と人権ゼミ(川人ゼミ)」に所属してから,多くの社会問題・人権問題に直に触れ,そして4年半前の2003年10月に川人法律事務所で勤務を開始してからは,より深く,より広く,そしてより直接に,人と社会とに接し,非常に貴重な経験を,数多く積むことができました。過労死・過労自殺事件や29年前の殺人事件損害賠償訴訟等マスコミにも大きく報道される困難事件や,北朝鮮問題等様々な人権活動などを通して,また,ひとつひとつの一般民事・刑事事件を通して,「基本的人権の擁護と社会正義の実現」(弁護士法1条)のために弁護士としていかにあるべきかを常に考えさせられる,有意義な日々であったと実感しております。
さて,この度,本年3月末をもって川人法律事務所を退所し,川人弁護士も協力弁護士となっている東京パブリック法律事務所にて,勤務することとなりました。同事務所は,東京弁護士会の支援・協力により開設・運営されている公設事務所で,「市民の法的駆け込み寺」「過疎地に赴く新人弁護士育成」「弁護士任官支援」等,様々な機能を有している事務所です。川人法律事務所で得た経験を生かし,移籍後も引き続き川人弁護士と共に過労死・過労自殺事件に積極的に取り組んでいくとともに,公設事務所の理念を支え,発展させるべく,尽力して参りたいと存じます。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
弁護士 山 下 敏 雅
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-34-5 池袋SIAビル2階
電話番号 03-5979-2900

陸上自衛隊員労災死亡事件 公務上災害の審査申立て 2008年3月4日
体力訓練期間中,心疾患で死亡した陸上自衛隊員(男性,発症当時48歳)の公務上災害審査を2008年2月29日に申し立てた。
本件に関し,2007年11月1日付で陸自東部方面隊は,公務災害非該当と決定しているが,被災者の死亡は,公務に関連して存在した強度の肉体的・精神的負担に基づく公務災害であることは明らかである。

派遣労働者労災死亡事件 損害賠償請求訴訟の判決について 2008年2月14日
1.2008年2月13日の京地裁民事15部判決は,派遣会社が違法な労働者派遣(偽装請負)を行い,労災事故死に至ったケースとして,派遣元・派遣先の安全配慮義務違反(及び不法行為の注意義務違反)を認定し,両者に賠償を命じたものである。製造工場への派遣が増え,労災の多発が指摘されている現在,両者の責任を明確にしたことは,重要な意義を有し,経営者に警告を発するものである。
2.被告会社らは,転落を否定するなど不誠実な対応を続けているが,判決の指摘した責任を受け止め,二度と同じことを発生させないようにすべきである。

26年前の殺人事件 損害賠償請求控訴事件の殺害犯に対する判決について 2008年1月31日
2008年1月31日、東京高裁において、標記事件の殺害犯である被控訴人に対する判決が言い渡された。一審の東京地裁では、被害者の遺体遺棄の点のみの慰謝料を認め、肝心の殺害行為による損害については除斥期間を理由に請求を棄却する不当判決を言い渡していた。控訴審判決では、この一審の不当判決を取り消し、殺害行為による損害についても賠償責任を認めたものである。
本判決は、除斥期間の規定を形式的にあてはめることなく、被害者側を救済しており、社会正義にかなう判決として高く評価できる。これまで時効・除斥期間の形式的適用によって涙をのんできた被害者の人々を励ますものであり、被害者の人権を守り、発展させるうえで、画期的意義を有するものである。

都内小学校・新任教諭自殺死の公務上災害申請について 2007年12月27日
Aさん(女性)は、2006年4月3日に、都内小学校に新任教員として赴任し、2年生の担任として全力を尽くして教育実践にあたったが、過重労働、公務上のストレス等が原因で、うつ病に罹患し、同年10月30日に自殺企図に及び、以降意識不明の重体となり、同年12月16日に死亡した(当時25歳)。Aさんの両親は、この死亡が公務に起因しているものと判断して、2007年12月21日付で文部科学大臣、東京都教育委員会委員長、市教育委員会委員長、当該学校長あてに通知書を送付し、公務上災害申請について全面的に協力すること等を要請した。今後、地方公務員災害補償基金東京都支部長(支部長石原慎太郎氏)あて、公務上災害申請を行っていく予定である。
東京都では、2006年6月に、新宿区内の小学校で新任教員(女性)が過労・ストレスから自殺死した。同じ年に2人も新任女性教員が自殺したことは偶然ではなく、共通した背景が存在すると考えるのが相当である。あまりに過重な労働、過度のストレス、サポート不足、校長の不適切な管理等が共通の背景となっている。教育現場の改善が急務である。  

更新情報 2007年12月5日
労災認定のページを作成しました。  

過労死110番全国一斉相談のお知らせ 2007年11月17日
11月17日(土)に「医師・看護師・教師 過労死・過労自殺110番」全国一斉電話相談を実施します。
   → 詳細は「過労死110番全国ネットワーク」のページをご覧下さい。

シンポジウムのお知らせ 2007年11月14日
11月14日(水)に「なくそう!医師の過労死」シンポジウムを開催します。
   → 詳細は「過労死110番全国ネットワーク」のページをご覧下さい。

更新情報 2007年10月23日
 講演・TVのページを更新しました。

更新情報 2007年10月18日
 裁判例のページを更新しました。

大手電機会社社員の過労自殺、労災と認定 2007年10月12日
三田労働基準監督署は2007年9月14日付で、大手電機会社社員(男性・死亡当時33歳)の自殺を労災と認定しました。
被災者は、1996年4月、大手電機会社に入社後、2003年10月、一般産業用配電機器製品の製造販売を行う会社へ出向しました。出向前から1か月当たりの時間外労働時間は80時間を超えていましたが、出向先では新しい仕事の流儀に慣れるための十分なサポートを受けることができない中、業務量の増加や顧客とのトラブルが原因となり、深夜までの勤務や休日出勤が常態化し、被災直前の1か月間の時間外労働時間は約160時間にも及びました。同年12月2日、被災者は会社をでたまま失踪し、2005年4月、富士山麓の樹海で遺体が発見されました。
本件は、被災者の失踪から遺体発見まで1年以上経過し、労災申請までには3年もの時間がかかりました。このような時間の経過により証拠の散逸のおそれがあったにもかかわらず、遺族及び労働基準監督署が調査を行い、労災認定が認められたことの意義は大きいものです。
遺族は、労災認定で受け取った保険金を、富士裾野の樹海林に自殺防止の施設やシステムを作る団体へ寄付することを決めています。

更新情報 2007年9月20日
 講演・TVのページを更新しました。

過労自殺事件行政訴訟提起 2007年9月5日
 8月31日に、NOVA子会社社員の過労自殺についての行政訴訟を提起しました。
 本件は、転籍により不慣れな業務に従事し、長時間労働や通勤の長時間化、退職願が受理されなかったこと等の業務上のストレスを原因として精神疾患に罹患し、自殺に至ったケースです。店舗拡大の成長ペースに人員体制の整備が追いついていなかったことが、本件の背景となっています。

更新情報 2007年9月5日
 尾瀬のページを作成しました。

更新情報 2007年8月24日
 フランス語のページを作成しました。

夏季休業のお知らせ 2007年7月25日
 当事務所は8月13日(月)から17日(金)まで夏季休業期間となります。

更新情報 2007年7月23日
 北朝鮮拉致・人権問題ページを更新しました。

更新情報 2007年7月11日
 講演・TVのページを更新しました。

裁量労働制社員の過労自殺事案初の訴訟、和解が成立 2006年7月27日
 7月27日、東京地裁において後記事件の訴訟上の和解が成立した。
 本件は、裁量労働制適用の労働者の過労自殺につき、2002年9月に平塚労働基準監督署が労災認定をした。そして、遺族が企業の責任(安全配慮義務違反)を追及して2003年7月に提訴し、これまで訴訟が係属し、双方が主張立証してきた。
 この度、裁判所からの和解勧告があり、7月27日、訴訟上の和解が成立に至ったものである。
 会社の意向により和解内容については公表しないが、原告側としては当初の提訴の目的に照らして納得ができる内容であったこと、及び、当事者(父親)が高齢であることを考慮し、和解に応ずることとなった。
 会社が本件の労災(過労自殺)を痛苦の教訓として、職場改善のために努力することを強く期待している。

(事件概要)
 被災者 諏訪達徳(昭和40年生まれ、死亡当時34歳)
 原告  被災者の父、姉
 被告  株式会社小松製作所

 昭和59年       入社、主に機械設計部門で勤務
 平成10年 9月    レーザ開発部門に異動
 平成11年12月20日 自宅マンションより飛び降り自殺により死亡
 平成12年 1月    平塚労働基準監督署に労災申請
 平成14年 9月    労災認定
 平成15年 7月 1日 本件訴訟提起
 平成18年 7月27日 和解成立

過労死110番全国一斉相談のお知らせ 2006年6月12日
 ●6月17日(土)に「過労死・過労自殺110番」全国一斉電話相談を実施します。
   → 詳細は「過労死110番全国ネットワーク」のページをご覧下さい。

創立10周年 2005年10月
 初秋の候、皆様方にはご健勝のことと存じます。
 川人法律事務所を創立してから、10年がたちました。
 皆様のご指導、ご援助のおかげで、順調に業務を進めてくることができました。
 きびしい世の中が続いていますが、時間と心にゆとりをもって、仕事と生活を続けていきたいと思っています。
 今後ともよろしくお願い申し上げます。

過労死110番全国一斉相談のお知らせ
26年前の殺人事件についての損害賠償請求事件の審理始まる
  2005年6月7日
●6月18日(土)に「過労死・過労自殺110番全国一斉相談」を実施します。
     → 詳細は「過労死110番全国ネットワーク」のページをご覧下さい(リニューアルしました)。
●26年前の殺人事件についての損害賠償請求訴訟が始まり、第1回口頭弁論が5月31日に開かれました。川人弁護士、山下弁護士は、札幌弁護士会の藤野義昭弁護士とともに遺族側代理人です。
1.事案の概要
 小学校図工科教諭だったA子さん(当時29歳)が,1978年8月14日,学校内で,警備員のBに殺害され,その後26年間にわたってBの自宅床下にA子さんの遺体を埋めたままであった。Bの自宅が区画整理事業のために立ち退きを迫られたことから,Bが警察に自首して事件が発覚した。2.請求の内容
 原告:A子さんの母・弟二人(父はすでに死去)
 被告:B,足立区
 請求内容:死亡による逸失利益(生きていたらA子さんが稼いでいたはずの金員),慰謝料など,合計1億8600万円余り
3.争点
(1)消滅時効の成否

民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
●前段の3年…「消滅時効」。債権者が請求をしたり,債務者が債務を承認したりすれば,時効が振り出しに戻る。
●後段の20年…期間の性質に争いあり。通説は「除斥期間」(消滅時効ではない)。どんなにあがいても,不法行為から20年が経過すると時効で消滅し,損害賠償を請求できないとされている。
 果たしてそれが正義実現の観点からして妥当か?
 過去の判例でも,20年を経過した事件について被害者を救済しているものがある(水俣病訴訟,予防接種禍訴訟)。
<参考>
 本件では刑事的には公訴時効成立によりBに対し不起訴処分(=刑事責任が問われない)がなされている。
 以前は,死刑に当たる罪の公訴時効は15年だったが,法改正がなされ,平成17年1月1日より25年へと延びた。しかし,(1)本件では殺害後26年が経過しているので25年では不十分,(2)仮に26年以上に法改正されたとしても,公訴時効については犯罪時の刑事訴訟法が適用になるので(附則3条2項参照),結局処罰できない,(3)本件は平成16年8月に発覚しているのにもかかわらず,それでもなおその後の平成16年12月に公訴時効を25年までしか伸ばさない改正法律案が可決されたということも問題。
(2)区の責任
国家賠償法1条1項 国又は地方公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は地方公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
民法715条1項(使用者責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 区が,これらの責任を認めたうえで除斥期間による消滅を主張しているのか,この責任自体を争っているのか,答弁書では不明。
 本件のように公務員が業務中に喧嘩等により同僚を殺害した事件で,国や地方公共団体の使用者責任が認められた判決が複数ある。
(3)殺害の事実
 BのA子さん殺害の事実については,B自身が答弁書で認めているので大きな争点にはならない見込み。

過労自殺事件勝訴と拉致被害者認定訴訟提起 2005年4月25日
●2月と3月に過労自殺訴訟でそれぞれ画期的な勝訴判決を得ました。
     → 「裁判例」のページをご覧下さい。
●また、4月に拉致被害者の認定訴訟を提訴しました。
     → 「北朝鮮拉致・人権問題」のページをご覧下さい。